遺言・相続相談室
行政書士・山﨑行政法務事務所が運営しています
TEL0466-47-8383
遺言・相続のことならお任せください。
誰もが一度は直面する問題、それが遺言・相続の問題です。
今からきちんと考えてみませんか?
相続・遺言業務の経験豊富な行政書士がサポート致します。
相続に強い税理士・司法書士・弁護士とも提携しています。
遺言書の書き方がわからないんだけど…。
夫が亡くなった後、遺言書が発見されたんだけど…。
負債をかかえたまま夫が亡くなった…。
相続を放棄したいんだけど…。
遺産分割協議書ってどのように書けばいいの?
相続手続きってどうすればいいのかわからない…。
遺言によって私の相続する権利が害された…。
私は何も相続できないの?
遺言・相続でお困りの際はお気軽に当事務所にご相談ください。
遺言について
財産も特にたくさんある訳でも無いし、まだまだ元気!
遺言書なんてまだ書かなくたって…と思っていませんか?
人は誰でもいつかは亡くなります。
自分で自分の死期は誰だってわからないのです。
自分の死後、家族が遺産をめぐって争いに、なんて悲しい事です。
家族が仲良く、争いの無い様に暮らしていって欲しいという願いをお持ちであれば今から遺言についてきちんと考えていく必要があるのではないでしょうか。
遺言とは
遺言は遺言者(遺言を残した者)の死亡によって効果を生ずるものです。遺言者が生前に遺言を残す事により自分の財産を自由に処分できることを法律が認めています。しかし、遺言の内容によっては、相続人の間で争いが発生することもあるため、遺言の持つ意味・経緯、どのように執行されるのか専門家等にアドバイスを受けながらしっかりと理解をする必要があります。
遺言のメリット
遺言は相続の例外制度であるため、法定相続より優先されます。ですから、相続人間の遺産分割書を待たずして遺言の内容を実現することができます。それにより、遺言により特定の財産の権利を与えられた者は単独で名義変更等の手続きができます。遺言書には、遺言者の一切の財産が記載されるのが通常です。相続人らが遺産の調査をする手間が省けますし、遺産隠匿の疑いが生まれる事も少なくなるでしょう。遺言者は、被相続人を把握した上で遺言書を作成しているはずですから相続人らが相続人資格者の調査をする手間が省けます。
遺言書の種類
一般的な遺言書には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」があります。最も多いのが自筆証書遺言ですが、内容の不備・保管方法・偽造等のリスクがが発生します。また、自筆証書遺言・秘密証書遺言は家庭裁判所に検認の申立をする必要がありますから、費用や手間は多少かかっても安心で確実な公正証書遺言をおすすめします。その他、海で遭難したりして死亡の危機が迫っている場合等に作成されるのが特別方式の遺言です。
遺言書を書くべき人
相続人資格者となる人が1人もいない、内縁の妻(夫)がいる、推定相続人の中に行方不明者がいる、離婚した妻との間に子供がいるが現在は新しい妻を迎え生活をしている、息子の死亡後も、息子の両親を世話している息子の嫁がいる、など遺言書を残した方が良いケースは多岐にわたりますので、まずは当事務所にご相談ください。
遺言で出来る事
遺言で出来るのは、相続分の指定、相続人の廃除、遺言執行者の指定、相続人以外への贈与(遺贈)、子の認知などです。逆に遺族の婚姻や養子縁組、遺産の売買に関することなどは拘束力を持ちません。 正しい内容の遺言を書くことが肝心です。当事務所にご相談いただければ的確な書き方をアドバイスいたします。
遺言の取り消し
遺言書を作成した後も、本人が生きている間は、いつでも取消しをしたり内容の変更をする事が出来ます。ただし、正しい方法をとらなければ古いものが生きてしまいますので注意が必要です。詳しい方法はお問い合わせください。
遺言書の原案作成など各種遺言についてサポートいたします。お気軽にご相談ください。
相続について
大事な家族の死はとても辛く悲しいものです。
ですが、やらなくてはいけない手続きがたくさん待ち構えています。期限のある手続きも多くありますのでその点注意をしながら後のトラブルを防ぐ為にも確実に各種手続きを進めましょう。
民法で定められている相続分の種類
法定相続分・代襲相続分(遺言が無い場合の相続分で、一般的にはこの2つが遺産分割の基準となります。通常法定相続分とはこの2つの事を指します。指定相続分(遺言書で指定された相続分で法定相続分に優先します。)特別受益者の相続分(被相続人の生前に被相続人から財産贈与や遺贈を受けた人が受ける相続分)寄与分(被相続人の財産形成に特別な寄与をした人が受ける相続分)
遺産分割協議
遺言が無い時には遺産の分割方法について相続人間で協議をします。これが遺産分割協議です。原則相続人全員が参加しなければなりません。(相続人が、認知症等で意思表示が出来ない場合や行方不明になっている相続人がいる場合は特別な手続きをふまなければなりません。)全員が顔を合わせ一同に勢揃いをして協議するほか、遠隔地に相続人がいる場合には書面を介して協議をしても構いません。遺産の分割協議自体に期限はありませんが相続税のかかる程の財産がある場合には相続税の申告は期限がありますので、その期限までに協議をしましょう。
相続の放棄
被相続人の死後、財産をきちんと整理してみたら借金だらけだった・・・というようなケースがあります。こういった場合でも相続をしたら借金(債務)も引き継がなくてはなりません。この場合、相続を放棄する事が出来ます。これを「相続の放棄」といいます。相続開始を知ったときから3ヶ月以内にに家庭裁判所に申し立てる必要があります。3ヶ月を過ぎてしまうと自動的に「相続を承認」した事になり、債務を引き継ぐ義務を負うことになります。
特別受益・寄与分
相続人の中に、被相続人から生前に事業資金や結婚資金、学費等等で贈与をされたり、または遺贈をされた相続人がいる場合があります。このような生前贈与や遺贈を受けた人を民法では特別受益者と言います。特別受益者と、そのほかの相続人が同等の相続を受けると不公平となる事があります。このような不公平を公平にするために民法では特別な分割方法を取っています。また、相続人の中に、被相続人の財産を維持、形成するうえで、特に貢献した者がいる事があります。または被相続人の療養看護、あるいは老後の世話にとくによく努めた者がいる場合があります。このような相続人についてはその貢献度を考慮して、他の相続人より相続分を多くすることが認められます。これが寄与分の制度です。特別受益も寄与分も相続開始から10年で主張できなくなります。
遺産分割協議・遺産放棄など各種相続についてサポートいたします。お気軽にご相談ください。
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